「通院のバス代や電車代は通常の生活保護費と別にもらえるの?」
「通院のタクシー代までもらえることがあるって聞いたんだけど」
生活保護受給者にも、病気やけがの治療のため通院の必要な人がたくさんいます。
実は、通常の保護費とは別に、通院のバス代や電車代を支給できる場合があります。
場合によっては、タクシー代も支給できるんですよ。
交通費が別にもらえれば、浮いたお金でおかずを一品増やせるかもしれません。
以外に知られていない通院の交通費の申請方法。
まずは、対象者が多い電車代・バス代の支給のための4つの条件を説明しましょう。
試してみる価値大です!(※タクシー代については、こちらの記事をご覧ください。)
条件1.家から比較的近い病院であること
かかりつけの病院が家から遠い場合もあるでしょう。生活保護の指定医療機関であれば、家から遠くても受診することは問題ありません。
しかし、通院の交通費を申請できるのは、原則として近くの病院へかかる場合だけです。
例えば、整形外科へ通院する場合、近くに整形外科があるのに、評判のいい先生がいるからと遠くの整形外科へ通うのは自由ですが、交通費を支給できるのは、近くの整形外科へ通う場合だけとなります。
ただ、このあたりは、役所ごとに運用の差があるので、自分が通っている病院の交通費が支給できるかどうか、担当ケースワーカーへ確認するのがいいでしょう。
条件2.医者が通院の必要性を認めていること
通院が必要であるとの給付要否意見書を医者に書いてもらう必要がありますが、実際に通院しているわけですから、通常は問題なく書いてもらえます。
条件3.通院の経路や交通手段が一般的であること
通院の経路や交通手段は一般的である必要があります。
例えば、席に座れるなどの理由で遠回りしている場合などは、最も近い経路の交通費しか認められないでしょう。
また、同じ区間に電車とバスが走っている場合などは、便数にもよりますが、原則として安い方の交通費しか認められないでしょう。
電車代・バス代の支給条件まとめ
以上をまとめると、通院のための電車代・バス代の支給条件は、次のとおりです。
- 家から比較的近い病院であること
- 医者が通院の必要性を認めていること
- 通院の経路や交通手段が一般的であること。
ちなみに、支給額には、ひと月〇〇円以上とか〇〇円以下など金額の上限や下限はありません。治療に必要な最小限度の日数分、と決まっているだけです。
私の担当ケースには、月1回往復400円の通院バス代を毎月申請する人がいましたね。もちろん、認められていましたよ。
申請方法は?
バス代・電車代を申請しようとする場合は、前もって役所へ申請書を提出しておく必要があります。
申請に必要な書類は次のとおりですが、まずは担当のケースワーカーへ相談してみましょう。役所の事務処理上の都合などから、ひと月分をまとめて申請してもらう場合が多いようです。
申請に必要な3つの書類
- 申請書
- 給付要否意見書(移送)
- 通院証明書
担当ケースワーカーから、「月に400円程度の交通費が、本当に生活費から出せないんですか?」などと聞かれるかもしれません。
実際に生活費から通院の交通費を出すのが難しいのであれば、遠慮はいりません。
「その400円が足りなくて、本当に困っているんです」と堂々と答えてください。
支給することは法的に問題ないですし、その世帯の家計のやり繰りはその世帯にしか分かりませんから、それ以上突っ込んでくるケースワーカーはほとんどいないと思いますよ。
10年ワーカー
近距離の通院でもバス代・電車代を支給できること、役所によっては「不都合な真実」なんです。月数百円の通院代をホントにみんなが請求してきたら、ケースワーカーは事務量激増です。。。