持ち家があっても生活保護を受けられる条件とは?

持ち家の場合、生活保護は受けられるのでしょうか。
 
結論から言うと、生活保護が決定する段階ではどんな持ち家でも大丈夫です。持ち家の有無や内容は生活保護の決定には無関係です。
 
しかし、生活保護が決まった後、違いがあります。そのまま持ち家に住み続けられる場合と、転居を指導される場合があるのです。

生活保護が決定する時に、持ち家の有無や内容は関係ない

生活保護決定の段階では、持ち家は関係ありません。
生活保護の決定に必要なことは、次の2つの条件をどちらも満たすことが必要です。

1.定期的な収入額が生活保護の基準以下

年金や仕事の収入、児童手当や児童扶養手当などの手当、それ以外の収入も含めた定期的な収入の合計額がその世帯の生活保護基準額より低いこと。
 
これが生活保護決定の一つめの条件です。
 
たとえば、ひと月の年金額は生活保護基準を超えているけれども、今月入った年金を使ってしまった。このため次の年金が入るまで生活保護を受けたい、ということはできません。
 

2.現金、預金、国債や株式売却でも、1ヶ月も暮らせない

銀行預金は簡単に引き出せますし、有価証券(国債や株式)の売却も簡単です。このため、手持ちの現金、預金、有価証券により、生活保護レベルの生活が1ヶ月以上できる場合は、生活保護申請は却下されます。
現金、預金、有価証券を生活費や住宅費などにある程度使ってしまってから、もう一度生活保護の申請に来てください、ということになります。

生活保護決定後、持ち家の取り扱いは4パターン

では、持ち家のまま生活保護が決定した場合、持ち家の取り扱いはどうなるのでしょうか。
次の4つのパターンが考えられます。順に解説します。

1.住宅ローンが残っている持ち家

住宅ローンが残っている場合、借家への転居を指導されます。生活保護費から住宅ローンを返済することは認められません。
 
住宅ローンを返済しない場合、住宅は競売にかけられます。競売手続きの段階で裁判所から退去命令が出ますので、それまでに借家を探して転居する必要があります。この場合の転居費用は生活保護費から支給されます。

2.資産価値2000万円以上の持ち家

住宅ローンがなくても、資産としての価値が高い場合は、売却指導対象となります。厚生労働省は「約2,000万円程度」が目安としていますが、具体的な額の算定はそれぞれの福祉事務所へ任せられています。

売却指導となった場合でも、すぐに生活保護が廃止されるわけではありません。生活保護を受けながら、売却手続きを進めることとなります。
 
実際に売却が終わり売却益が手元に入ったら、その売却益から、これまで受け取った生活保護費を福祉事務所へ返還します。つまり、これまでに受け取った保護費の分だけ、売却益から福祉事務所へ支払うわけです。
 
保護費の返還が終わっても当分暮らせるだけの売却益が手元に残っていれば、生活保護は廃止となります。
 
保護費の返還が終わって、売却益が手元に残らなかった場合は、そのまま生活保護が継続となります。

3.高齢者で土地の資産価値が500万円以上の持ち家

生活保護が決定した世帯が全員65歳以上で、その世帯員が土地と家屋を所有している場合、その土地を担保に貸し付けを受けて、その貸し付け金で生活してもらう制度があります。要保護世帯向け長期生活支援資金(通称「リバースモーゲージ」)といいます。
 
世帯全員(一人世帯を含む)が65歳以上で、その世帯員が土地と家屋を所有している場合は、その土地部分の資産価値を福祉事務所が調査します。
 
土地の資産価値が500万円以上と判断された場合は、その土地を担保として社会福祉協議会
から生活資金を借りてもらいます。その上で生活保護は廃止となります。借り入れた生活資金を使い果たしたら、もう一度生活保護の申請ができます。
 
なお、土地を担保に借り入れた資金は返還の必要はありません。土地の所有者が死亡した際、土地の担保権を持つ社会福祉協議会が土地を売却して貸付金を回収するからです。

4.どれにも該当しない場合

上の1.2.3.のどれにも該当しない場合は、生活保護を受けながら、持ち家に住み続けることができます。ただ、家や土地を自分で売却した場合は、上記2.資産価値2000万円以上の持ち家の場合と同じ流れとなります。
 
なお、持ち家に住み続ける場合は、最低限必要な修繕費用が生活保護費から支給されます。

まとめ

  • 生活保護の決定段階では、持ち家の有無や内容は問われない。
  • 生活保護決定後、持ち家に一定の資産価値があると判断された場合は、売却や貸し付けの指導がある。

根拠法令